苦情対応苦情解決体制について

社会福祉法第82条に基づき、当法人では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えて実施することが明記されております。
当施設における苦情解決責任者、苦情受付担当者、第3者委員を下記のように設置し、苦情解決に努めます。


苦情の受付から解決まで


  1. 苦情の受付
    苦情は面接、電話、メールなどにより苦情受付担当者が随時受け付けます。

  2. 苦情解決の報告、確認
    苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者に報告します。
    申出人の希望があれば、第三者委員へも報告されます。
    解決責任者は受付けた苦情などを関係職員、及び園運営に係る全ての職員と情報共有し、円滑な解決に努めます。
    また申出人に解決方法などを通知します。

  3. 解決処理の公開
    個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、苦情の解決処理についてホームページにおいて公表し保育環境の改善に努めます。